サービス

運転請負とはどんなサービス?

運転請負とは折り畳みのeバイクを利用した新しい運転代行です。

運転請負について詳しく解説を行っていきます。

運転代行と運転請負の違い

通常の運転代行はお客様の車を運転するドライバーと随伴車の二人一組でサービスを行います。ドライバーはタクシーなどが運転できる普通2種免許、随伴車は普通免許のドライバーが受け持ちます。

反対に運転請負は、一人で全てのサービスを行うことが可能です。

出典:https://mykeeper.info/様より
  1. Eバイクに乗って迎車
  2. お客様のお車にバイクを積載
  3. お車を自宅まで運転
  4. Eバイクに乗って回送

Eバイクに乗って現地へお伺いし、お車を運転、そして、Eバイクで帰ってくるという一人運転請負代行というスタイルです。

従来の運転代行とは異なり柔軟な対応と価格が魅力です。

また、バイクを車両に載せるため、トランクや座席に折り畳みバイクが乗るスペースがあるかどうかを確かめる必要があることに注意が必要です。バイクは携行バックに収納するため車が汚れる心配はありません。

  • 折り畳みバイクを載せるスペースが必要

運転請負の保険はどうなっているの?

アフター請負代行では運転代行配車アプリ「AIRCLE(エアクル)」を提供する株式会社Alpaca.Lab様の保険に加入し、配車を行っております。

通常の代行保険と同様に加入しておりますので、安心して依頼することができます。

保障項目保険金額
対人賠償保険無制限
対物賠償保険無制限
死亡・後遺障害:1000万円
搭乗者傷害入院:10,000円
通院:5,000円
死亡:1500万円
自損事故傷害特約後遺障害:最大2000万円
介護費用保険金、医療保険金
車両損害特約1000万円
※三井住友海上 ※大同火災 ※株式会社Alpaca.Lab

運転請負の法的解釈について

一人運転請負に関しては、現行の法律上では、以下の2点に該当しないことから普通2種免許を必要としません。

「運転代行業」に該当しない

一人運転請負は「自動車運転代行業法」で規定されている「自動車運転代行業」とは異なります。定義は自動車運転代行業法第2条第1項第3号「当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴することが常態として必要」という規定があります。

つまり随伴車(随行者)が、伴走していないため運転代行業に該当しないこととなります。

「旅客自動車運送事業」に該当しない

「旅客自動車運転事業」に該当しない理由は「主体的に車を用意してドライバーとセットでサービスを提供していない」ことにあります。

旅客自動車運送事業の定義は、道路運送法第2条第3項、第4条第1項でも「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」と定められています。

  • 「他の人の需要」とは、お客様が運んでもらいたいと言うこと。
  • 「自動車を使って」とは、サービス提供者の車を使って運転すること

つまり、お客様が運転を頼んで、運転手と車が一緒に提供されている場合、その運転手は自分の車を使って運転しているとみなされ同法に抵触します。

株式会社myKeeper様が経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用して、国土交通省と国家公務員会から回答を取得しておりますので御覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/200826_yoshiki.pdf